相続対策は争族対策 その2

相続というと

子や孫のイメージがありますが

 

奥さんがいる場合は

配偶者の税額軽減措置

というものがあるそうです

 

前回のブログはこちら

 

これは

 

夫と一緒に

頑張って財産を築いたから

という理由らしいです

 

そして

どれくらい控除されるかというと

 

一億6000万円又は

遺産総額の2分の1の

大き方なのだとか

 

これって

凄い控除だと思うんです

 

例えば

 

4億の相続があったら

 

奥さんは1/2の

2億を相続しても

相続税無し!

 

でも

一つ条件があります

 

それは

 

前回のブログに書いた

10ヶ月以内に

申告をする事

 

財産の額が

しっかりと分からなくても

 

とりあえず申告をする事で

 

後からでも

この特別控除を

受けることが出来るそう

 

ご主人が

とても業績の良い会社の

株券を持っていた

 

投資で

儲けていた

 

なんて場合は

 

いきなり凄い額の

相続になることも考えられます