相続というと
子や孫のイメージがありますが
奥さんがいる場合は
配偶者の税額軽減措置
というものがあるそうです
前回のブログはこちら
これは
夫と一緒に
頑張って財産を築いたから
という理由らしいです
そして
どれくらい控除されるかというと
一億6000万円又は
遺産総額の2分の1の
大き方なのだとか
これって
凄い控除だと思うんです
例えば
4億の相続があったら
奥さんは1/2の
2億を相続しても
相続税無し!
でも
一つ条件があります
それは
前回のブログに書いた
10ヶ月以内に
申告をする事
財産の額が
しっかりと分からなくても
とりあえず申告をする事で
後からでも
この特別控除を
受けることが出来るそう
ご主人が
とても業績の良い会社の
株券を持っていた
投資で
儲けていた
なんて場合は
いきなり凄い額の
相続になることも考えられます